結論:国の解釈通知では、指針に次のア〜キの7項目を入れるよう示されています。「カ 利用者等に対する指針の閲覧」が抜けやすいので注意してください。
| 項目 | |
|---|---|
| ア | 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 |
| イ | 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 |
| ウ | 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 |
| エ | 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 |
| オ | 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 |
| カ | 障害児またはその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 |
| キ | その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 |
身体拘束等の適正化のための取組(指針・委員会・研修・記録)が不十分な場合、基本報酬の100分の1が減算されます。身体拘束をしていない事業所でも対象になります。
すべて満たすことが必要です。
行った場合は、その態様と時間、そのときの心身の状況、緊急やむを得ない理由などを記録します。
虐待防止のための指針も、作成が望ましいとされ、同じようにア〜キの項目(基本的な考え方、委員会、研修、報告方法、発生時の対応、閲覧、その他)が示されています。
7項目に沿った指針のひな形を、サービスの中でお使いいただけます。
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